医療情報取得加算についてadachi-iin2024年5月31日読了時間: 1分2024年6月1日より、国が定めた診療報酬算定要件に従い下表のとおり『医療情報取得加算』を算定いたします。上記に関わらず、他の医療機関からの診療情報提供書をお持ちの方は、診療報酬点数が初診時「1点」・再診時(3月に1回)「1点」なります。※マイナ保険証を利用する場合も、自治体独自の医療費助成等については、 これまでどおり資格証等の持参が必要です。
年末年始休診のお知らせ12月28日 ( 日 ) 12月29日 (月) 休診 12月30日 (火) 休診 12月31日 (水) 休診 1月 1日 (木) 休診 1月 2日 (金) 休診 1月 3日 ( 土 ) 休診 1月 4日 ( 日 ) 1月5日 (月)...
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