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医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

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令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を算定します。

受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。

(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)

ご理解ご協力をよろしくお願いします。



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